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特定技能ビザの取り方完全ガイド|福岡・佐賀・長崎の受入企 業向け【行政書士が解説】

「人手不足が深刻で外国人を受け入れたい」「技能実習生が満了するので特定技能に切り替えたい」「介護・建設・飲食業で外国人材を確保したい」――福岡県・佐賀県・長崎県の中小企業様から、特定技能制度に関するご相談が急増しています。

特定技能は2019年4月に新設された比較的新しい在留資格で、人手不足が深刻な16の特定産業分野で外国人材を即戦力として受け入れることができる制度です。技能実習よりも求められる業務レベルが高い反面、受入機関側の負担と義務も大きく、制度の正しい理解なしに受入を進めるとトラブルや在留資格不許可のリスクがあります。

本記事では、特定技能制度の全体像、福岡・佐賀・長崎での受入実態、対象16分野、受入機関の要件、申請手順、費用、よくある不許可事例、登録支援機関との連携まで、行政書士の実務目線で網羅的に解説します。

この記事の目次

  • 特定技能制度とは(1号と2号、技能実習との違い)
  • 受入可能な16分野
  • 福岡・佐賀・長崎での受入実態と入管窓口
  • 受入機関(特定技能所属機関)の要件
  • 1号特定技能外国人の要件
  • 雇用契約と1号特定技能外国人支援計画
  • 登録支援機関の活用
  • 申請から在留資格取得までの流れ
  • 必要書類一覧
  • 費用と期間の目安
  • よくある不許可・補正のケース
  • 在留資格の更新と変更
  • 行政書士に依頼する4つのメリット
  • よくある質問(FAQ)

1. 特定技能制度とは(1号と2号、技能実習との違い)

特定技能とは、深刻化する日本国内の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年、家族の帯同は基本的に不可、登録支援機関による支援が必須です。技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験を免除されて1号に移行できます。

特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの上位区分です。在留期間の更新に上限がなく、家族(配偶者・子)の帯同が認められ、永住申請への道筋も開かれます。2023年の制度改正で対象分野が大幅に拡大し、現在は介護を除くすべての分野で2号への移行が可能になっています。

技能実習との違い

技能実習は「国際貢献としての技術移転」を目的とする制度で、原則として転職不可、業務範囲も限定的でした。特定技能は「人手不足解消のための即戦力雇用」が目的で、同一分野内であれば転職が可能、雇用契約に基づく対等な労働関係であり、賃金も日本人と同等以上が義務付けられています。

技能実習制度は2027年頃を目途に「育成就労制度」へと移行する見込みで、特定技能はますます中心的な在留資格となっていく見通しです。

2. 受入可能な16分野

特定技能は2024年の制度改正で対象分野が拡大され、現在は以下の16分野で受入が認められています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(旧 素形材・産業機械・電気電子情報関連の3分野を統合)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業(2024年新設)
  • 鉄道(2024年新設)
  • 林業(2024年新設)
  • 木材産業(2024年新設)

分野ごとに業務範囲、技能試験、所管省庁が異なります。例えば建設分野は国土交通省が所管、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入が必須となるなど、分野固有のルールが存在するため、自社の業務がどの分野・業務区分に該当するかを正確に判定することが受入準備の第一歩です。

3. 福岡・佐賀・長崎での受入実態と入管窓口

九州における特定技能外国人の受入状況

九州は人手不足が深刻な地域として特定技能の受入が活発です。とりわけ福岡県は飲食料品製造業・外食業・介護・建設、佐賀県は農業・飲食料品製造業、長崎県は造船・舶用工業・漁業・農業の分野で受入実績が多く、地域経済を支える重要な労働力として定着しつつあります。

申請窓口(入管)

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の窓口は、出入国在留管理庁(入管)です。福岡県・佐賀県の事業者は福岡出入国在留管理局(福岡市東区)、長崎県の事業者は福岡入管長崎出張所(長崎市)が管轄となります。離島の事業者の場合は対馬出張所、五島出張所などの分庁が利用できます。

分野別の届出先と協議会加入

在留資格申請とは別に、分野ごとに「協議会」への加入が義務付けられています。例えば建設分野はJAC(建設技能人材機構)と建設特定技能受入計画の認定(国交省)、介護分野は介護分野特定技能協議会、農業分野は農業特定技能協議会への加入などです。協議会加入の手続きは在留資格申請と並行して進める必要があり、加入が遅れると在留資格申請が許可されないため要注意です。

4. 受入機関(特定技能所属機関)の要件

特定技能外国人を雇用する企業(受入機関)には、以下の要件が課されます。

機関自体の要件

  • 5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと
  • 1年以内に非自発的離職者(受入機関の都合による解雇など)を出していないこと
  • 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由(5年以内に禁錮刑以上の処分など)に該当しないこと
  • 社会保険・労働保険・税金が適切に納付されていること
  • 特定技能外国人の活動を継続できる財政的基礎があること

雇用契約に関する要件

  • 従事する業務が分野ごとに定められた業務区分に該当すること
  • 所定労働時間が日本人従業員と同等であること
  • 報酬額が日本人と同等以上であること(最も重要)
  • 一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得させること
  • 労働者派遣形態の場合は分野によって制限あり

【実務上の重要ポイント】賃金水準の証明

「日本人と同等以上の報酬」の証明は、特定技能受入で最も難航するポイントです。同じ業務に従事する日本人従業員の給与明細・賃金台帳・職務内容書を提出し、外国人の予定給与がそれと同等以上であることを示す必要があります。比較対象となる日本人がいない場合は、地域・業種の賃金統計(賃金構造基本統計調査など)を引用して説明することになります。最低賃金ぎりぎりの金額設定では「同等以上」と認められないケースが多いため、設定段階で行政書士のチェックを受けることをおすすめします。

5. 1号特定技能外国人の要件

雇用される外国人側にも要件があります。

技能要件と日本語要件(試験ルート)

特定技能1号として在留資格を取得するには、原則として「分野別技能試験」と「日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)」の両方に合格する必要があります。介護分野は追加で「介護日本語評価試験」が必要です。

技能実習2号修了ルート

技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。ただし、技能実習で従事した職種・作業と特定技能の分野・業務区分の対応関係が定められており、無関係な分野への移行はできません。

個人としての要件

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること(健康診断結果の提出)
  • 退去強制歴・在留関係法令違反歴がないこと
  • 保証金徴収・違約金契約がないこと
  • 送出機関への支払費用が明記された契約となっていること

6. 雇用契約と1号特定技能外国人支援計画

雇用契約書の重要事項

雇用契約書は日本語と外国人が理解できる言語の併記が義務付けられています。業務内容(分野・業務区分)、所定労働時間、報酬、契約期間、試用期間の有無、解雇事由、退職に関する事項などを明確に記載します。同一労働同一賃金の観点から、日本人従業員との待遇差がないことを示せる内容にする必要があります。

1号特定技能外国人支援計画(10項目)

受入機関は、特定技能1号外国人に対して以下の10項目の支援を実施する義務があります。

  • 事前ガイダンス(雇用契約締結後・入国前)
  • 出入国する際の送迎
  • 住居の確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(受入機関都合の解雇時)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

【実務上の重要ポイント】支援計画は「形だけ作って提出」では運用段階で破綻します。特に住居確保(外国人だと貸渋りされやすい)、銀行口座開設の同行、行政手続(住民登録・国民健康保険・年金・税金)の説明、定期面談(3ヶ月に1回義務)の実施は実際の業務負担が大きく、受入機関だけで全てを担うのは困難です。多くの企業は登録支援機関に支援業務を委託しています。

7. 登録支援機関の活用

登録支援機関とは、受入機関から委託を受けて1号特定技能外国人支援計画を実施する機関で、出入国在留管理庁に登録された業者のみが業務を行えます。中小企業の大半は支援計画の自社実施が困難であるため、登録支援機関に委託することが一般的です。

登録支援機関選定のポイント

  • 対応分野・対応言語が自社の受入計画に合致しているか
  • 担当者が定期的に対面または現場訪問してくれるか
  • 料金体系が明確で、月額費用に何が含まれているか
  • 実績件数と継続率(更新率)はどうか
  • トラブル発生時のサポート体制(行方不明・労使トラブル等)はあるか

当事務所では、特定技能受入の申請業務に加えて、信頼できる登録支援機関のご紹介や、自社で支援計画を実施したい場合の登録支援機関登録申請のサポートも承っております。

8. 申請から在留資格取得までの流れ

海外からの新規受入(在留資格認定証明書交付申請)

海外から特定技能外国人を新たに呼び寄せる場合、以下の流れとなります。①雇用契約の締結 ②協議会加入(分野により) ③在留資格認定証明書(COE)交付申請を入管に提出 ④審査(標準処理期間1〜3ヶ月) ⑤COE交付 ⑥本人がCOEを在外公館に提示してビザ発給 ⑦本人来日 ⑧在留カード受領、就労開始。総期間は3〜6ヶ月が目安です。

国内からの変更(在留資格変更許可申請)

技能実習生から特定技能への切替えなど、すでに日本に在留している外国人の場合は「在留資格変更許可申請」となります。技能実習2号良好修了者の特定技能移行が代表例です。標準処理期間は1〜2ヶ月で、変更許可後すぐに就労を開始できます。

在留期間更新許可申請

特定技能1号の在留期間は4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかで付与され、更新が必要です。更新の可否は受入機関の運用状況、外国人本人の活動実績、定期届出の履行状況などで総合判断されます。

9. 必要書類一覧

特定技能の在留資格申請には、外国人本人に関する書類、雇用契約書、受入機関に関する書類、支援計画に関する書類など多岐にわたる書類が必要です。代表的なものを整理します。

分類 主な書類
本人関係 パスポート・在留カードの写し/技能試験・日本語試験合格証または技能実習修了証明書/健康診断個人票/履歴書
雇用契約関係 雇用契約書(日本語・本人理解言語)/雇用条件書/賃金規程/就業規則の写し
受入機関関係 登記事項証明書/決算書(直近2期)/法人税納税証明書/住民税納税証明書/労働保険料納付証明書/社会保険料納入証明書
支援計画関係 1号特定技能外国人支援計画書/支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
協議会関係 分野別協議会への加入を証する書類
分野固有書類 建設分野:建設特定技能受入計画認定証/介護分野:技能水準・日本語水準を確認する書類など

 

10. 費用と期間の目安

行政手数料・実費

項目 金額(目安)
在留資格認定証明書交付申請 無料(手数料なし)
在留資格変更許可申請 4,000円(許可時の収入印紙)
在留期間更新許可申請 4,000円(許可時の収入印紙)
協議会加入費 分野により異なる(建設分野JAC加入金は規模に応じ)
登録支援機関の月額委託料 1人あたり月20,000〜35,000円程度

 

行政書士報酬の相場

行政書士に依頼した場合の報酬相場は、新規COE申請で15万円〜25万円、変更申請で10万円〜20万円、更新申請で5万円〜10万円程度(1名あたり)が一般的です。複数名同時申請の場合はボリュームディスカウントを設定する事務所が多くあります。

11. よくある不許可・補正のケース

ケース1:賃金水準が日本人と同等以上と認められない

最も頻発する不許可事由です。地域最低賃金プラス数十円といった水準では、同一業務に従事する日本人従業員(または賃金統計)との比較で「同等以上」と認められません。最初の雇用契約段階で、当該業務における自社の日本人賃金水準を整理し、それに合わせた給与設定を行うことが重要です。

ケース2:受入機関の財政的基礎不足

直近の決算で赤字・債務超過がある場合、特定技能外国人を継続的に雇用できる財政的基礎がないと判断されることがあります。決算書の改善と並行して、銀行融資枠や代表者の個人保証など、雇用継続の見通しを示す追加資料での説明が必要となります。

ケース3:業務内容が分野・業務区分に合致しない

「外食業」の特定技能で受け入れたのに実際は飲食店厨房ではなく食品工場の作業を任せていた、というケースは即座に不許可・取消事由となります。業務区分は分野ごとに細かく定められており、雇用契約書の業務内容欄を「食品の盛付け、調理、客への配膳」など具体的に記載する必要があります。

ケース4:協議会未加入のまま申請

建設分野でJAC未加入のまま在留資格申請をすると、協議会加入を求められて補正となります。協議会の入会審査にも一定期間かかるため、申請の3ヶ月前には加入準備を始める必要があります。

12. 在留資格の更新と変更

定期届出義務

受入機関は、特定技能外国人の受入後、四半期ごとに「受入れ状況に係る届出」「支援実施状況に係る届出」「活動状況に係る届出」を入管に提出する義務があります。届出漏れが続くと次回更新時に不利な判断をされる可能性があります。

転職時の対応

特定技能外国人は同一分野内であれば転職が認められています。転職を受け入れる場合は、新たに在留資格変更許可申請または「契約機関に関する届出」が必要です。前職での支援実施状況、賃金支払履歴などの情報を引き継ぐ必要があるため、雇用前のヒアリングが重要です。

特定技能2号への移行

1号で5年の上限に達する前に、特定技能2号への移行を目指すことが定着支援の鍵です。2号は分野ごとの2号技能試験合格と一定の実務経験が必要で、合格後は在留期間の上限なし、家族帯同可となります。本人のキャリア形成と企業の人材定着の両面で重要です。

13. 行政書士に依頼する4つのメリット

メリット1:制度理解の深さによる申請成功率の向上

特定技能制度は分野別に運用要領が分かれており、頻繁な改正もあります。専門知識のない自社対応では「形式は整っているが実質が伴わない」申請になりがちで、不許可リスクが高まります。

メリット2:賃金設定・雇用契約のアドバイス

不許可の最大要因である賃金水準について、自社の賃金実態と地域・業種の統計を踏まえた最適な設定をアドバイスします。雇用契約書の文言一つで審査結果が変わることもあるため、契約締結前の段階からの関与が重要です。

メリット3:登録支援機関選定と連携

信頼できる登録支援機関とのネットワークを活かし、自社の業種・規模に合った機関をご紹介できます。支援内容や料金体系の比較もサポートします。

メリット4:定期届出と更新管理のトータルサポート

四半期ごとの定期届出、年次の各種更新、転職時の手続まで、特定技能受入後の継続的な行政対応を一括サポート。受入企業の管理担当者の負担を大幅に軽減します。

14. よくある質問(FAQ)

Q1. 中小企業でも特定技能外国人を受け入れられますか?

  1. 受け入れられます。受入機関に企業規模の制限はありません。ただし社会保険完備、税金完納、労働法令遵守などの基本要件を満たす必要があります。1名から受入可能です。

Q2. 個人事業主でも受け入れられますか?

  1. 法的には可能ですが、財政的基礎の証明や支援体制の構築が法人より難しく、実務上はハードルが高くなります。法人化してからの受入を検討されるケースが多いです。

Q3. 受入後すぐに転職されてしまうリスクはありますか?

  1. 同一分野内での転職は法律上認められています。リスク軽減のため、受入時の生活支援・キャリアパスの提示・公正な処遇が重要です。日本人と同等以上の処遇と良好な職場環境を整備すれば、定着率は技能実習より高い傾向があります。

Q4. 1号から2号への移行は誰でもできますか?

  1. 介護分野以外の15分野で2号への移行が可能です。ただし2号技能試験の合格と一定の実務経験(分野により2〜3年)が必要で、合格率は決して高くありません。1号在留中から計画的に試験対策を支援することが重要です。

Q5. 受入企業の決算が赤字でも申請できますか?

  1. 即不許可ではありませんが、財政的基礎の補強説明(融資枠、増資計画、改善計画など)が必要です。直近期の業績だけでなく中期的な財務見通しを示すことで、許可される事例もあります。

Q6. 申請から就労開始までの最短期間は?

  1. 国内変更(技能実習2号からの移行など)で最短2ヶ月、海外からのCOE申請で最短4ヶ月が目安です。協議会加入手続を並行する場合はさらに時間が必要です。

福岡・佐賀・長崎の特定技能受入はMONO STYLE行政書士法務オフィスへ

MONO STYLE行政書士法務オフィスでは、福岡県・佐賀県・長崎県を中心に、特定技能外国人の受入計画策定、雇用契約書作成、在留資格申請、定期届出、更新手続まで、トータルでサポートしております。

初回ご相談は無料です。「人手不足を外国人材で解消したい」「技能実習生の特定技能移行を検討している」「初めての受入で何から始めればよいか分からない」といったご相談から、丁寧にお伺いします。

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対応エリア:福岡市・福岡県全域・佐賀県・長崎県(その他のエリアもご相談ください)

本記事は2026年5月時点の情報に基づいて執筆しています。最新の制度・手数料・運用は出入国在留管理庁HPおよび分野別運用要領をご確認ください。

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